代理人に依頼する
交通事故の被害者は、突然けがを負わされ、右も左も
わからないまま、さまざまな対応を迫られます。
交通事故では初期対応が非常に大事です。
その時期に、被害者はけがをして入院していることも
あるため、たいへん不利な状況に陥りがちです。
重傷であった場合は特に、事故直後から弁護士に
相談するべきです。
そして弁護士を代理人にして、加害者側に
受任通知を出しましょう。
そうすれば、被害者はそれ以降、加害者側と
一切関わらずに済み、治療に専念できます。
その間、弁護士は被害者の権利を守るべく、
タイムリーに適切な対応をしていきます。
被害者は不利にならずに済みます。
交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険で
治療をしますが、自賠責保険の限度額を
超えそうになると、超えた分の支払い義務が
ある任意保険会社は、自社負担をゼロにしようとして、
被害者に症状固定を迫るのが普通です。
主治医にも症状固定を依頼します。
しかし、弁護士が代理人になっていれば、そのようなことは
してきません。
弁護士に依頼せず、個人で交渉していて、
任意保険会社から症状固定を迫られ、主治医からも
促され、それに抗するというのは、なかなか難しいものです。
弁護士がついていれば、避けられる状況です。
交通事故関係の手続は、加害者との示談成立をもって終了します。
示談交渉も弁護士がおこないますので、被害者は
経過報告を聞くだけで済むことになります。
弁護士が交渉に当たると、任意保険会社は妥当な
示談に応じることが多いです。